TOPIC / 代償金

家に住み続けるなら、いくら払うのか

子どもの学区を変えたくない。住み慣れた家を手放したくない。売却しない離婚では、家を取得する側が相手方に「代償金」を支払います。その金額は、家の評価額で決まります。

家の鍵

このページの結論

  • 代償金の出発点は「(家の時価 − ローン残債)× 2分の1」です。
  • 時価の評価が数百万円動けば、代償金はその半分だけ動きます。評価額こそが代償金の実質的な争点です。
  • 売却しないため市場の成約価格が観測できず、評価の対立が最も起きやすい場面です。
  • 支払う側は低い評価を、受け取る側は高い評価を主張しがちです。第三者の評価で議論の土台をそろえることができます。

代償金の基本の計算

代償金とは、不動産のような分けられない財産を一方が取得する代わりに、他方へ支払う清算金のことです。財産分与では原則として夫婦の財産を2分の1ずつ分けるため、家を取得する側は、家の実質的な価値の半分を相手に支払うのが出発点になります。

計算はシンプルです。

代償金 =(家の時価 − ローン残債)× 2分の1

時価3,600万円、残債1,600万円なら、実質的な価値は2,000万円。取得する側が支払う代償金は1,000万円です。ほかに預貯金などの財産があれば全体で通算するため、実際のやり取りはもう少し複雑になりますが、不動産部分の考え方はこの式に尽きます。

代償金の計算フロー(時価3,600万円・残債1,600万円の例)

家の時価

3,600万円

鑑定評価で確定

ローン残債

1,600万円

残高証明書で確定

実質的な価値

2,000万円

× 1/2 → 代償金 1,000万円

※ 説明のための仮の数値です。特有財産・分与割合の調整がある場合は計算が変わります。

評価額の差は、半分になって手取りを直撃する

この式で唯一、当事者の主張が対立しうる変数が「家の時価」です。残債は証明書で確定するのに対し、時価は資料によって動くからです。

残債1,600万円の家。評価額によって代償金がどう動くか
家の評価額実質的な価値代償金(2分の1)
3,000万円1,400万円700万円
3,300万円1,700万円850万円
3,600万円2,000万円1,000万円

※ 説明のための仮の数値です。特有財産・分与割合の調整がある場合は計算が変わります。

評価が3,000万円か3,600万円かで、代償金は300万円変わります。評価額の差の半分が、そのまま支払額・受取額の差になる──この構造があるからこそ、支払う側は低い査定書を、受け取る側は高い査定書を持ち寄ることになり、話し合いが膠着します。

資料を示しながら説明する様子

いま提示されている代償金の前提となっている評価額が妥当かどうか、資料を拝見して見当をお伝えできます。支払う側・受け取る側どちらのご相談もお受けします。

代償金の前提を確認する

初回相談無料/ご相談内容を相手方に伝えることはありません

話し合いを前に進めるための順序

代償金の協議がこじれているとき、整理すべき順序は次のとおりです。

  • ① ローン残債を確定する:金融機関の残高証明書で確定します。ここに争いの余地はありません。
  • ② 家の時価を確定する:本ページの主題です。双方が納得できる評価を用意します。話し合いの段階なら価格等調査報告書、調停・訴訟なら鑑定評価書が適しています。
  • ③ 分与割合・特有財産を整理する:頭金の出どころや婚姻前の財産がある場合の調整は、法律上の論点です。弁護士にご相談ください。
  • ④ 支払い方法を設計する:一括か分割か、他の財産との調整か。ローンの名義や抵当権が絡む場合は金融機関との調整も必要です。

②が固まらないまま③④を議論しても、土台が揺らいでいるため合意に至りません。逆に②さえ固まれば、残りは計算と設計の問題になります。

よくあるご質問

代償金は必ず2分の1ですか。

2分の1は原則的な出発点であり、婚姻期間、特有財産の有無、双方の寄与の程度などにより調整されることがあります。割合の主張は法律上の論点なので弁護士にご相談ください。どの割合になるにせよ、掛け算のもとになる評価額が動けば代償金も動きます。

一括で払えない場合はどうなりますか。

分割払いの合意や、他の財産との調整で対応する例があります。支払い方法の設計は法律実務の範囲なので、弁護士にご相談ください。

リフォームした分は考慮されますか。

リフォームの内容と時期によっては、不動産の価値に反映されます。鑑定評価では、実施されたリフォームの内容がわかる資料をご提出いただければ、価値への影響を検討して評価に織り込みます。

代償金の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか。

金額の対立の原因が評価額の食い違いにあるなら、第三者による評価で議論の土台をそろえるのが有効です。それでもまとまらない場合は調停へ進むことになります。当方の鑑定評価書は調停資料としてもご利用いただけます。

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません

物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。

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