CASE 01
査定書2通の差が420万円。どちらも譲らない
状況
夫は自分が呼んだ仲介会社の査定書2,980万円を、妻は別の会社の3,400万円を主張。互いに「相手の数字は操作されている」と感じ、3か月間話が動いていない。
評価資料を用意した場合
第三者の調査価格が根拠付きで示されることで、2通の査定書のどちらに近いのか、なぜその水準になるのかが説明可能になります。金額の対立が「根拠の検討」に変わり、協議を再開する土台ができます。
SITUATION / 協議離婚
離婚の話し合いは、感情の整理と財産の整理が同時に進みます。不動産の金額が曖昧なままだと、金額の話がそのたびに感情の話に戻ってしまう。先に数字を固めることは、話し合いを短くする投資です。

協議離婚の財産分与でよくあるのは、「家をどうするか」の議論が進まないまま、他の条件の話も止まってしまうパターンです。売るのか住み続けるのか、代償金はいくらか──どの選択肢を検討するにも、家の値段がわからなければ比較のしようがありません。
そして、双方が別々の仲介会社の査定を持ち寄ると、金額が数百万円ずれる。相手の数字は「自分に有利に取った数字だろう」と疑心暗鬼になる。金額の議論が、信頼の議論にすり替わってしまいます。
第三者である不動産鑑定士の評価は、この構図を変えるための道具です。どちらの味方でもない立場から、根拠を明示した数字を先に置く。合意できるかどうかはその先の話ですが、少なくとも何について合意できていないのかが明確になります。
当事務所では、協議段階のご相談にはまず価格等調査報告書(10万円〜15万円・税別)をご提案することが多いです。不動産鑑定評価基準に則った正式な鑑定評価書ではありませんが、調査価格とその根拠を記載した報告書で、話し合いの土台としては十分に機能します。

今の話し合いの状況をうかがい、どの資料をいつ用意するのがよいかをご提案します。まだ何も決まっていない段階のご相談も歓迎します。
協議段階の進め方を相談する初回相談無料/ご相談内容を相手方に伝えることはありません
CASE
※ 実際のご相談内容ではなく、起こりうる状況として作成したシナリオです。実在の人物・案件とは関係ありません。
CASE 01
状況
夫は自分が呼んだ仲介会社の査定書2,980万円を、妻は別の会社の3,400万円を主張。互いに「相手の数字は操作されている」と感じ、3か月間話が動いていない。
評価資料を用意した場合
第三者の調査価格が根拠付きで示されることで、2通の査定書のどちらに近いのか、なぜその水準になるのかが説明可能になります。金額の対立が「根拠の検討」に変わり、協議を再開する土台ができます。
CASE 02
状況
小学生の子どもの学区を変えたくない妻が住み続ける方向で一致しているが、夫に支払う代償金をいくらにすべきか、双方とも見当がつかない。
評価資料を用意した場合
時価とローン残債から代償金の計算の出発点が定まります。金額の目安が見えることで、支払い方法(一括か分割か)という次の論点に進めます。
多くの場合、必要ありません。話し合いの段階では、費用を抑えた価格等調査報告書で「議論の土台になる数字」を用意すれば足りることが多いです。調停・訴訟に進む見込みが出てきた段階で、鑑定評価書への切り替えをご検討ください。
第三者である不動産鑑定士が根拠を示した数字は、少なくとも「どこに異論があるのか」を特定する土台になります。相手方が別の数字を主張するなら、その根拠と突き合わせることで議論が具体化します。無根拠の水掛け論から抜け出すこと自体に意味があります。
離婚協議書・財産分与契約の作成は弁護士(または公証役場での公正証書化)の領域です。評価の根拠資料を協議書と一緒に保管しておくと、後日争いになったときに経緯を説明しやすくなります。
構いません。双方合意のうえで共同でご依頼いただく形は、費用を折半でき、結果への納得感も得られやすい進め方です。その場合も、評価の内容がどちらかに有利に傾くことはありません。

物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。